1947-10-15 第1回国会 衆議院 本会議 第46号
九月十九日官待総会において交換した覚書第三項には、千八百円水準に対して組合側は不満であるが、当面の生活費の不足を幾分でも補うため、七月ないし九月の三箇月分について、千八百円水準による増額分を政府の責任において支拂うことに対し、組合は異議を有するものではない、但し、この措置は將來の新基本給の決定については何ら拘束するものではないという附帶條件がついているが、二十七日の総会において、十二割ないし二割という地域別給與配分
九月十九日官待総会において交換した覚書第三項には、千八百円水準に対して組合側は不満であるが、当面の生活費の不足を幾分でも補うため、七月ないし九月の三箇月分について、千八百円水準による増額分を政府の責任において支拂うことに対し、組合は異議を有するものではない、但し、この措置は將來の新基本給の決定については何ら拘束するものではないという附帶條件がついているが、二十七日の総会において、十二割ないし二割という地域別給與配分
流通秩序の確立云々という問題は、この際私から申し上げまするよりも、いずれ適當の機會に責任大臣からお答えがあると思いますが、われわれ事務的に給與配分案を考えます際には、ともかく現實の生計費の姿というものに最も重きをおいて配分しておりますることは事實であります。
それは御承知の十二割ないし二割という、地域を主としたところの給與配分でありました。このときにおきましても、一部この配分についての意見も出かけたのでありますけれども、もともと出發から、われわれはこれに關知しない。どこまでも政府の責任においてわれわれは受取るというその根本趣旨に從つて、これは討議されないで、そのままこの配分について承りおくということで、總會は暗默のうちに了承した形で終つております。